|
|
Section |
タックスニュース Tuesday,May 1,2018 《コラム》官報の遡及日付け ◆法律を発効させる手続き 内閣法制局のホームページには、法律案は、衆議院及び参議院の両議院で可決したとき法律として成立するが、その後、議院の議長から内閣を経由して天皇に奏上され、法律に御名御璽を得、次に法律に法律番号が付けられ、主任の国務大臣と内閣総理大臣の連署がされ、そうしてから、法律の公布の為の要件が揃ったことを確認する閣議決定を経て、官報に掲載されることにより、法律が法律として発効する手続きが完了することになる、と解説されています。 ◆今年の改正税法の公布はいつ行われた? 法律が現実に発効し、作用するためには、この公布が絶対に必要です。 法律の公布がなければ、法律の効力を現実的に発動し、作用することになる「施行」はできません。 ところで、平成30年度の改正税法の公布はいつ行われたのでしょうか。 国立印刷局のホームページに「インターネット版官報」があります。 そこには、官報は、行政機関の休日を除き毎日発行している旨記載されており、3月30日(金)には、国会事項のところに、改正税法は28日に可決し天皇に奏上している旨の記載があるだけで、改正税法そのものの掲載はありませんでした。3月30日の掲載には間に合わなかったようです。 3月31日は土曜日です。4月1日は日曜日です。 4月1日午前零時から施行するにはその前日に公布されていなければなりません。 ◆「公布」とは、発行日の意味 「公布」は、成立した法律を国民が知ることのできる状態に置くことをいい、最高裁判例は、官報販売所にて国民が読むことが可能な態勢になった時が公布の時だと、判示しているところです。 官報販売所は土日は開かれていません。 インターネット官報にて、改正税法を掲載した官報を読むことができるようにすることで、この「公布」と解してもよいのかも、と思い「公布」のタイミングを追いかけてみました。 そうしたら、3月31日には、その「公布」はなく、4月1日にもありませんでした。 目にすることが出来たのは、4月2日の午前零時を過ぎ、4月2日になってからでした。 その上、その日付は3月31日でした。 官報発行日の遡及日付けでした。かつてから、こういうことがあったのでしょうか。 記事提供:ゆりかご倶楽部 参考URL ■国税庁HP新着情報 5月1日朝時点での新着情報は、以下の通りです。 国税庁ホームページ掲載日:平成30年4月27日 ≪刊行物等≫ ●平成30年分 所得税の改正のあらまし(平成30年4月)(PDF/295KB) ●(個人の方へ)マイナンバーカードでe-Tax(平成30年4月)(PDF/508KB) ●(個人の方へ)平成31年1月からe-Taxの利用手続がより便利になります(平成30年4月)(PDF/1,477KB) ●(法人の方へ)ネットが便利・申告納税e-Tax(平成30年4月)(PDF/600KB) ●マイナンバー制度の本人確認も、e-Taxが便利です!(平成30年4月)(PDF/385KB) ●「個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の平成30年度 税制改正のあらまし(平成30年4月)」を掲載しました(PDF/530KB) ≪法令等≫ ●たばこ税の税率改正に伴う手持品課税の取扱いについて(法令解釈通達) ●国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項、法人税法施行規則第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則第八条第六項並びに消費税法施行規則第二十三条の二第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(国税庁告示第14号)(PDF/168KB) ■財務省 各年度別の税制改正の内容 □総務省 税制改正(地方税) ■ご意見箱 財務省 |
2018年の記事一覧へ |