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タックスニュース
Tuesday,March 27,2018


《コラム》ポイントサイトでの小遣い稼ぎにかかる税金の課税と申告


ポイントサイトで小遣い稼ぎ

 ネット通販の買物の際に、あるサイトを経由するだけで、販売主(例えば家電量販店)のポイントの他に、ポイントがもらえるしくみがあります。

ポイントサイトと呼ばれるものです。

獲得したポイントは、交換することで、現金やギフト券、電子マネーや航空マイレージ等に交換することができます。

ちょっとしたお小遣い稼ぎです。

 稼ぎ方は、次のように分類されます。

(1)買物してポイントをもらう

(2)クレジットカード申し込み、FX口座の開設などでポイントをもらう

(3)アンケート回答でポイントをもらう

(4)文書作成等の仕事でポイントをもらう


ポイントサイトは広告宣伝費の還元

 ポイントサイトの役割は、ポイント付与で、広告主サイトに誘導すること(集客)です。

 集客した顧客データを広告主に提供します。

ここでいう情報とは、属性(男女、年齢、職業、都道府県等)、広告主サイトへの訪問数、どれくらいの割合が最終販売までこぎつけたのか等です。

 広告主は広告宣伝費としてポイントサイトに対価を払います。

その一部がポイントサイト利用者に還元されているのです。


ポイント取得にかかる課税問題

 ポイント取得原因を、稼ぎ方の観点から、

@買物の値引き、A広告主企業からのプレゼント、B役務・労働の対価、に分類できます。

 @(1)の買物でもらったポイントを同じサイトの買物代金に充当できる場合は、値引きとして課税の対象とはなりませんが、ポイントサイトでこうした例は少なく、ポイントサイトからのプレゼント扱いです。

 A(2)のような場合は、広告主からのプレゼントとなり一時所得とされます。

 B(3)や(4)は、役務提供による対価として、雑所得として課税されます。


ポイントで稼いだ分の申告は必要か?

 サラリーマンで給与を1か所からだけもらっている場合(=大半の方がこれに該当するはずです)は、雑所得が20万円以下であれば、確定申告をしなくとも構いません。

 一時所得は、50万円の特別控除があります。

この範囲内に収まれば、確定申告しなくともOKです。上記金額を超えて稼ぎすぎたら確定申告が必要です。


記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL
平成29年分 確定申告特集
平成29年分の確定申告においてご留意いただきたい事項(平成30年1月)

国税庁HP新着情報
3月27日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成30年3月26日

●「酒のしおり(平成30年3月)」について
●【重要】「国税専門官採用試験」の「第1次試験地」についての重要なお知らせ(東京都、京都市、大阪市)
●「法人番号公表サイトの常時暗号化対応について」を掲載しました



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