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タックスニュース Thursday,Fbruary 8,2018 国税庁:2017年分確定申告の留意事項を公表 国税庁は、2017年分確定申告の留意事項を同庁ホームページにて掲載しております。 そのうち医療費控除については、これまでは医療費の領収書の提出や提示が必要でしたが、これからは医療費控除の明細書を提出(領収書を5年間保存する必要あり)することで、医療費の領収書の提出や提示が不要となりました。 また、2017年分確定申告からセルフメディケーション税制(特定の医薬品を1万2,000円以上購入した場合の医療費控除の特例)が適用されます。 セルフメディケーション税制の対象となる医薬品に該当するか否かにつきましては、領収書に★印などの表記がありますので、詳細は領収書の記載をご確認ください。 通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方しか適用することができないことから、今回のセルフメディケーション税制の創設を踏まえ、国税庁HPにおいて、どちらが有利か確認できるコーナーも設けられておりますので、該当されます方はご確認ください。 さらに「忘れていませんか、その所得 申告漏れにご注意を」と題して、2017年分確定申告において誤りやすい項目を示しております。 具体的には、 @ネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引(資産の売却、資産の貸付、人的役務の提供など)による所得の扱い(原則、雑所得として確定申告が必要) Aビットコインなどの仮想通貨の売却等による所得の扱い(同上) B馬券の払戻金等による所得の扱い(同上) Cふるさと納税のワンストップ特例の申請者のふるさと納税の申告漏れによる申告誤りが多いこと D予定納税額は、税務署から送付された「予定納税額の通知書」に記載されていること E復興特別所得税の記載漏れによる申告誤りが多いこと F給与や年金の「源泉徴収票」(原本)や、住宅借入金等特別控除を受ける場合の「売買契約書の写し」、「登記事項証明書」や「年末残高証明書」などの添付書類の提出漏れが多いことなど、注意を促しておりますので、該当されます方はご確認ください。 (注意) 上記の記載内容は、平成30年1月30日現在の情報に基づいて記載しております。 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。 記事提供:ゆりかご倶楽部 ■国税庁HP新着情報 ■財務省 各年度別の税制改正の内容 □総務省 税制改正(地方税) ■ご意見箱 財務省 |
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