|
|
Section |
タックスニュース Wednesday,February 7,2018 国税庁:医療費控除に関する手続きについてのQ&Aを公表 2017年分の所得税等の確定申告より、医療費控除の適用を受ける場合に必要な手続きが改正されております。 国税庁では、医療費控除の適用を受ける場合に必要な手続きのうち、主に従来の取扱いと異なる事項に関するQ&Aを同庁ホームページにおいて公表しております。 それによりますと、Q&Aは15問あって、2017年分の所得税等の確定申告から領収書の提出に代えて医療費控除の明細書の添付が原則となる取扱いの疑問点を明らかにしております。 そのうち、医療費の領収書には医療保険者が発行するもので、 @被保険者等の氏名 A療養を受けた年月 B療養を受けた者 C療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称 D被保険者等が支払った医療費の額 E保険者等の名称 の6項目の記載がある「医療費通知」を確定申告書に添付する場合には、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができ、医療費の領収書の5年間保存も不要となるとしておりますので、該当されます方はご確認ください。 また、2017年分以後に医療費控除の適用を受ける場合には、原則として「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付して提出する必要がありますが、経過措置があり、2017年から2019年までの各年分については、従来どおり医療費の領収書を確定申告書に添付することもできます。 ただし、一部の医療については原則的取扱いによる一方で、そのほかの医療費については経過措置に基づく取扱いと併用することはできませんので、ご注意ください。 そのほか、自由診療に区分される診療や薬局での医薬品購入など「医療費通知」に記載のない医療費について医療費控除の適用を受ける場合には、これらの医療費に係る領収書に基づき「医療費控除の明細書」へ必要事項を記載する必要があります。 そして、この明細書と「医療費通知」をあわせて確定申告書に添付して提出することで、医療費控除の適用を受けることができることなども説明しておりますので、該当されます方はご注意ください。 (注意) 上記の記載内容は、平成30年1月30日現在の情報に基づいて記載しております。 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。 記事提供:ゆりかご倶楽部 参考URL 平成29年分 確定申告特集 平成29年分の確定申告においてご留意いただきたい事項(平成30年1月) ■国税庁HP新着情報 2月7日朝時点での新着情報は、以下の通りです。 国税庁ホームページ掲載日:平成30年2月6日 ●「国税専門官試験の試験概要」を更新しました ■財務省 各年度別の税制改正の内容 □総務省 税制改正(地方税) ■ご意見箱 財務省 |
2018年の記事一覧へ |