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タックスニュース
Tuesday,December 19,2017


《コラム》重複適用の可否 投資促進税制と圧縮記帳


 平成29年度税制改正で中小企業投資促進税制の一部が見直しされました。

その概要は次のとおりです。

 対象資産から器具備品が除かれ、また、上乗せ措置としてあった特定生産性向上設備等については、新たに創設された中小企業経営強化税制に移行されました。


中小企業投資促進税制の税額控除

 特定中小企業者等が特定の機械装置等(以下、設備)をした場合には、その資産の取得価額の7%に相当する金額について税額控除の適用があり、当該控除額が法人税額の20%を超えるときは、法人税額の20%相当を限度として、法人税額から控除することができます。

 なお、特定中小企業者等とは、中小企業者等のうち、資本金の額又は出資金の額が3,000万円を超える法人(農業協同組合等を除く)以外の法人をいいます。


国庫補助金等に係る圧縮記帳

 事業者は、国又は地方公共団体等からの補助金等の交付を受けて固定資産を取得した場合、法人税法上、当該補助金等で取得した固定資産については圧縮記帳の特例が適用できます。

この特例の概要は、次のとおりです。

 その取得した固定資産の帳簿価額を補助金相当額(圧縮限度額)の範囲内で損金経理により直接減額し、当該金額をその事業年度の損金の額に算入するものです(積立方式も可)。


重複適用の可否

 特定中小企業者等も自治体からの補助金を受けて投資促進税制の対象となる特定の設備を取得することがあります。

この場合、「税額控除」と「圧縮記帳」どちらか一方しか適用できず重複適用ができないのでは、と思ってしまいます。

 しかし、法人税上の圧縮記帳と租税特別措置法上の税額控除との重複適用については、それを禁止する規定がありませんので、重複適用は可能です(特別償却も可)。

 その適用に当たっては、損金算入された国庫補助金等の交付金額(予定額も含む)を控除した金額を取得価額として税額控除限度を計算することになります。

 なお、国庫補助金等交付予定額を控除しない金額を取得価額として税額控除限度額を計算して申告したときは、固定資産の取得の後に国庫補助金等を受けても圧縮記帳はできません。


記事提供:ゆりかご倶楽部






国税庁HP新着情報
12月19日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成29年12月18日

●「平成30年版 源泉徴収のしかた」を掲載しました(平成29年12月)
●行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第18号)(PDF/153KB)を掲載しました(平成29年12月18日)
●国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第一項ただし書に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第17号)(平成29年12月18日)



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