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タックスニュース Monday,December 18,2017 今ならぎりぎり間に合う師走節税 自分の年間所得額が分かるこの時期は、所得から控除できる支出を増やして納税額を抑えることを検討するタイミングでもあります。 自分が所有者として住んでいた家屋もしくは過去に住んでいた家屋を売ると、譲渡所得から最高3千万円まで控除可能な特別控除制度を利用できます。 過去に住んでいたマイホームでこの特別控除を適用するには、住まなくなってから3年が経過する年の12月31日までに売ることが条件。 すなわち、平成26年以降住んでいない家の売却は、今年売るのと来年売るのとでは税金が大きく変わることになります。 また、貸し出し事業用の建物の修繕費用は所得から控除できるので、アパートが老朽化していて水漏れや外壁の剥離などの問題があるなら、年をまたがずに年内に修繕することで節税につながります。 ただし、資産価値の向上や建物の利用期間延長のための工事費用とみなされれば、資産の種類ごとに決められた年数に応じて少しずつ償却する「資本的支出」となり、駆け込み節税としての効果は弱まります。 生命保険や地震保険の1年分の保険料をこの時期に支払うと、来年分も含めて所得控除の対象になります。 個人事業主であれば退職金積み立て制度「小規模企業共済」も選択肢に加えられることになります。 このほか、ふるさと納税を利用すると、寄付額から2千円引いた残額を所得税や個人住民税から差し引けます。 税金の還付や控除を受けられる枠は年が明けるとリセットされるので、今年分を来年に持ち越すことはできません。 <情報提供:エヌピー通信社> 記事提供:ゆりかご倶楽部 ■国税庁HP新着情報 12月18日朝時点での新着情報は、以下の通りです。 国税庁ホームページ掲載日:平成29年12月15日 ●平成28年分の相続税の申告状況について ●平成29年度(第67回)税理士試験結果について ●平成30年度(第68回)税理士試験スケジュールについて ●酒税課税状況表(平成29年度9月分)について ■財務省 各年度別の税制改正の内容 ■ご意見箱 財務省 |
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