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Monday,October 16,2017


2017年10月の税務トピックス 法定相続情報証明制度の創設


法定相続情報証明制度の創設

はじめに
 平成29年5月29日から全国の登記所(法務局)において、法定相続情報証明制度(以下単に「本制度」といいます。)がスタートしました。

本制度を活用することによって、被相続人名義の預貯金・有価証券の名義書換え及び不動産の相続登記等の際、除籍・戸籍謄本等の相続関係書類一式を金融機関、証券会社及び登記所等に何度も提出する必要がなくなり、各種相続手続きの円滑化が図られます。

 そこで、本稿は、本制度の概要とその実務上の留意点について解説します。
 
T 制度の概要

1 申出
 被相続人の法定相続人又は代理人は、

@必要書類の収集、

A法定相続情報一覧図の作成、

B法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の記載を行い、

これらの必要書類を登記所に申出します。

また、上記A及びBの記入様式は法務局ホームページに掲載されています。

 なお、申出は、郵送(返信用封筒及び郵便切手を同封)によることも可能とされます。


2 確認及び交付

 登記所における登記官は、上記1@からBの必要書類等を確認し、A法定相続情報一覧図を保管(5年間)します。

 そして、申出をした相続人又は代理人に対して認証文付きの法定相続情報一覧図の写し(以下単に「一覧図の写し」といいます。)が無料で交付(相続手続に必要な範囲で複数通発行可)されます。

また、同時に上記1@の必要書類が返却されます。


3 利用

 交付された一覧図の写しを利用することにより、相続人及び手続の担当部署双方の各種相続手続きの負担が軽減されることとなります。

 なお、本制度の導入後であっても、除籍・戸籍謄本等の相続関係書類一式をそれぞれの手続の担当部署に提出する従来の方法での相続手続も行うことができます。


U 代理人

 上記T1の代理人となることができるのは、法定代理人のほか、

@民法上の親族、

A資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に限ります。)とされます。


V 必要書類

 上記T1@の必要書類は、次のとおりとされます。

 @ 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本
 A 被相続人の住民票の除票又は被相続人の戸籍の附票
 B 相続人全員の戸籍謄本又は抄本
 C 申出人(相続人代表)の氏名・住所を確認することができる公的書類(例:運転免許証のコピー、マイナンバーカードの表面のコピー等)
 D 相続人全員の住民票記載事項証明書(住民票の写し)
 E 代理人が申出をする場合
  (イ)委任状
  (ロ)民法上の親族が代理をする場合には、申出人と代理人が親族関係であることが分かる戸籍謄本
  (ハ)資格者代理人が代理をする場合には、資格者代理人団体の身分証明書の写し等


W 申出可能な登記所

 上記T1の申出をすることができる登記所は、
@被相続人の本籍地、
A被相続人の最後の住所地、
B申出人の住所地、
C被相続人の名義の不動産の所在地を管轄するいずれかの登記所とされます。


おわりに
 「法定相続情報一覧図」は、登記所において5年間保管されています。
また、各種相続手続きにおいて、「一覧図の写し」が追加で必要となった場合には、5年間であればいつでも無料で再交付を受けることが可能とされています。

ただし、再交付の申出をすることができるのは、上記T1Bの「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」を記載し、登記所に申出をした当初の申出人に限られますので、他の相続人等が再交付を希望する時には、当初の申出人の委任状が必要になりますので留意して下さい。


税理士法人右山事務所 所長 宮森俊樹


記事提供:ゆりかご倶楽部






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