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タックスニュース
Thursday,September 7,2017


2018年度税制及び税務行政の改正に関する意見書を公表


 東京税理士会は、2018年度税制及び税務行政の改正に関する意見書を公表しました。

 それによりますと、消費税の軽減税率と適格請求書等保存方式の導入に強く反対し、単一税率の維持と給付制度による逆進性の排除を要望しました。

 消費税率10%への引上げと軽減税率制度の導入は、2019年10月から実施(2年半延期)されました。

 また、適格請求書等保存方式についても、2023年10月から導入される予定(2年半延期)となっております。

 軽減税率制度への反対理由として、

@導入に伴い減少する税収分を補う代替財源の確保が困難なこと

A適用対象品目の限定が困難なこと

B低所得者対策が目的であるにも拘わらず、低所得者層の負担軽減効果が限定的で高所得者層により多くの負担軽減効果が及ぶこと

C事業者の事務負担が増加するおそれがあることなどを挙げ、軽減税率制度の導入には強く反対することを明らかにしております。

また、適格請求書等保存方式の導入に関しては、

@導入により免税事業者が取引から排除されるおそれがあること

A仕入税額控除の可否を判断するために増加する事務負担への対応が困難であること

B軽減税率が導入された場合においても、現行の請求書等保存方式によって十分対応できるなどを挙げ、適格請求書等保存方式の導入についても強く反対するとの意見を表明しております。

 2018年度改正への意見では33項目の要望事項を掲げたほか、とくに重要な改正要望事項として、

所得課税では、人的控除及び控除方式、また、人的控除以外の所得控除について、その必要性を見直すこと、

法人課税では、役員給与の損金不算入規定を見直すこと、

消費税では、基準期間又は特定期間の課税売上高により納税義務の有無を判定する納税義務免除の制度を廃止し、

新たに小規模事業者に配慮した申告不要制度を創設すること、

地方税について、償却資産に係る固定資産税の申告期限を見直すこと、

マイナンバー制度に関する事項として、法人番号の指定を受けることとなる者の範囲に、個人事業主を加えることや、

税務代理人による本人確認は、税務代理人が提供先に対してするのではなく、税務代理人が本人に対してすれば足りることとするなど重要な改正要望事項を掲げております。

 今後の動向に注目です。


(注意)
 上記の記載内容は、平成29年8月7日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供:ゆりかご倶楽部






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