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タックスニュース
Tuesday,September 5,2017


《コラム》年金受給資格期間不足を補うには


◆10年加入でも受給ができる

 年金の加入期間が足りず受給資格が取れなかった方でも、8月1日からは老齢年金受給資格期間25年の短縮で10年あれば受給可能になりました。

新たに受給資格を取得した方もいる事でしょう。

年金の受給資格期間とは保険料を納めた期間ばかりでなく、保険料を納めていなくとも資格期間となる合算対象期間も含まれます。


合算対象期間(カラ期間)

 過去に国民年金に任意加入していなかった期間も年金の受け取りに必要な資格期間に含む事ができる期間を言います。

期間は計算されますが年金額の算定には反映されません。

具体的には次の様な場合で20歳以上60歳未満の期間です。

@昭和61年3月以前にサラリーマンの配偶者だった期間
A昭和61年3月以前に厚生年金等の障害年金受給者の配偶者であった期間
B平成3年3月以前に学生だった期間
C海外に住んでいた期間
D脱退手当金の支給対象となった期間

 これらの資格期間を合算すると年金が受給できる可能性があります。


年金受給資格取得や増額をする

 新たに保険料を納付して受給資格を得たり年金額を増額したりする事ができます。

@60歳以上の方の国民年金任意加入

 希望する方は60歳から65歳までの5年間国民年金保険料を納めると65歳から受け取る老齢基礎年金額が増えます。

また、資格期間10年に満たない方は最長70歳まで国民年金に任意加入ができます。

A過去5年間に納め忘れた国民年金保険料を納付できる後納制度は、申し込みにより保険料を納める事ができます(平成30年9月まで)。

B専業主婦(主夫)の届出漏れの期間の届出

 例えば会社員の夫が退職した時や妻の年収が増えて夫の健康保険の被扶養者を外れた時には、国民年金の3号から1号被保険者に切り替えの届出をします。

届出を忘れていた時、過去に2年以上切り替えが遅れた方は記録が未納期間になっています。

その場合は「特定期間該当届」の手続をすることで最大10年までの保険料を納める事ができます(平成30年3月まで)。


記事提供:ゆりかご倶楽部






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