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タックスニュース
Monday,May 1,2017


企業版ふるさと納税、どこまで善意の寄付?


 内閣府はこのほど、企業版の「ふるさと納税制度」に当たる「地方創生応援税制」の第3回認定事業を発表しました。

新たに142事業、全体事業費195億円が認定され、同制度の対象となる事業はこれで299件となりました。

同制度では寄付企業に対する自治体からの経済的見返りの供与は禁じられているものの、寄付予定者には第2回までと同様、事業内容に密接に関わる企業の名前が並んでいます。

 地方創生応援税制は、地方を活性化させるために自治体が取り組む事業に対して、事業の理念に共感した民間企業が寄付をしたときに、税優遇を認める制度。

対象事業への寄付について、従来の寄付金制度と合わせて最大6割を法人住民税や法人事業税から控除できます。

ただし、4割は完全な自己負担です。

 同制度では、企業と自治体の癒着を防ぐために、経済的な見返りを用意することは禁じられています。

具体的には、補助金の交付、低金利での融資、入札や許認可での便宜、低価格での財産譲渡、このほか経済的な利益を与えてはならないと定義付けています。

 しかし、認定されたそれぞれの事業への寄付予定者には、事業が始まった際には自治体から業務を受注する可能性のある企業名が並んでいるのが見て取れます。

例えば福島県いわき市の「いわきツーリズム魅力発信事業」では、観光産業に注力し、周回バスや市内ツアーの実施を掲げていますが、その寄付予定者には観光客の足を担うことになるJR東日本の名前が挙げられているのです。

 禁止された「経済的な見返り」に明確なラインは存在しないため、何を違反とするかは難しいところですが、自治体と懇意にしている特定企業が税優遇を受けた上で公的な事業に関与するというのであれば、癒着の可能性は否定できないでしょう。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部






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