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タックスニュース
2017.02.01


ソフトウェアの見直しによる費用の取扱い



 すでにマイナンバー制度がスタートし、その対応のため、既存のコンピュータソフトウェアを見直すところも多いと思います。

 見直しの方法としては、

@単なるマイナンバー対応としてのみ各ソフトのバージョンアップをする

Aこれを機に業務用ソフトウェアを別会社の新品のソフトウェアに買い換えるがあります。

 しかし、上記2つの方法では税務処理が異なりますので、ご注意ください。

 まず、ソフトウェアに係る資本的支出と修繕費に関する法人税基本通達では、
「法人が、その有するソフトウェアにつきプログラムの修正等を行った場合において、その修正等が、プログラムの機能上の障害の除去、現状の効用の維持等に該当するときは、その修正等に要した費用は修繕費に該当し、

新たな機能の追加、機能の向上等に該当するときはその修正等に要した費用は資本的支出に該当する」と規定しております。

 マイナンバー制度における番号法では法人に対して「安全管理措置義務」を課し、この措置を講じないと安全措置管理義務違反となります。

 それでは、従来のソフト(給与計算ソフトや年末調整システムなど)ですと、その使用に制限がかかることになります。

 そのため、既存のソフトウェアをマイナンバー制度に対応させるための支出費用は、効用を維持するための費用とされ、上記@のマイナンバー対応としてのみ各ソフトをバージョンアップする費用は「修繕費」として処理することができると考えられます。

 また、Aの別会社の新品のソフトウェアに買い換えるケースは、新規資産の取得となるため、原則、資産計上する必要があり、耐用年数も「ソフトウェア」の「その他のもの」として5年で均等償却することになります。

 これらは、消費税率が8%から10%に引き上げられるときも同様の考え方で、単なる税率変更に対応して変更しただけのソフトウェアの修正費用は「修繕費」として処理することができると考えられます。

 また、新しい対応ソフトに買い換える場合などは、新規取得として取得価額とされますが、一定の場合で、既存ソフトの残存価値がある場合には、これら既存ソフトの除却損の計上も認められると考えられますので、該当されます方はご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成29年1月5日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部







国税庁HP新着情報
2月1日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成29年1月31日

●「第65回事務年報(平成27年度)」を掲載しました



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