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タックスニュース 2017.01.12 名ばかり中小企業を締め出し中小企業にだけ認められた法人税の租税特別措置について、その対象から直近3事業年度の所得平均が15億円を超える企業を除外することになりました。 資本金を減らすことで名目上の中小企業となって税優遇を受けようとする名ばかり中小企業≠防止することが狙いです。 平成29年度税制改正では、各事業年度の所得のうち800万円以下の部分について、本則19%の法人税を15%に軽減する中小企業の軽減税率が2年間延長されました。 この制度のほか、研究開発税制や設備投資税制などには、財務状況が脆弱な中小企業を支援するために減税幅などを大企業よりも大きくするなどの特別措置が設けられています。 これらの軽減措置は資本金1億円以下の「中小企業」が受けられる制度です。 しかし、いわゆる大企業が資本金を1億円以下に抑えて節税しようという動きがあったため、今後は直近3事業年度の所得平均が15億円を超える企業は中小企業に該当しないこととされます。 大企業が資本金を減らした事例としては吉本興業が資本金125億円を1億円にしたケースがあります。 また、経営不振に陥っていたシャープは1218億円の資本金を1億円に減らすことを計画しましたが、批判が高まり5億円とすることで落ち着きました。 <情報提供:エヌピー通信社> 記事提供:ゆりかご倶楽部 ■国税庁HP新着情報 ■財務省 各年度別の税制改正の内容 ■ご意見箱 財務省 |
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