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タックスニュース 2016.01.05 国外居住10年以下は相続税課税富裕層の国境を超えた税逃れを防止する取り組みの一環として、国外に住む人への相続税の課税が強化されます。 課税要件となる国外居住年数を見直し、10年超国外に住んでいなければ保有する海外資産に日本の相続税が課されるよう見直されます。 現行制度では、相続人と被相続人の両方が5年を超えて海外に住んでいると、海外資産に対しては日本国内での相続税は課されません。 どちらか一方でも日本に住所があるか、海外に居住して5年以内であれば課税対象。 また要件を満たしていても、国内にある財産には日本の相続税がかかります。 新制度は、現在5年超となっている居住期間の要件を10年超に引き上げるというもの。 これまでは親子ともに海外に移住して5年を超えれば相続税の対象外となりましたが、今後はたとえ9年住んでいても日本の相続税が課せられることになります。 この改正は来年4月以降に相続や贈与によって取得した財産に適用される予定です。 <情報提供:エヌピー通信社> 記事提供:ゆりかご倶楽部 ■国税庁HP新着情報 1月5日朝時点での新着情報は、以下の通りです。 国税庁ホームページ掲載日:平成29年1月4日 ●「社会保障・税番号制度<マイナンバー>」特設サイトの「法定調書に関するFAQ」を更新しました ●「不動産の売主・貸主のみなさまへ 取引先へマイナンバーの提供をお願いします」を掲載しました(PDF/432KB) ●平成29年2月19日及び2月26日の日曜日に確定申告の相談を行う税務署について ●「給与・公的年金等の支払報告書及び源泉徴収票のeLTAXでの一括作成・提出(電子的提出の一元化)について」に操作手順の概要を掲載しました ●「振替納税により国税を納付した事実の証明書の交付請求手続」を掲載しました(平成29年1月4日) ●平成28年分確定申告特集ページを開設しました 国税庁ホームページ掲載日:平成28年12月28日 ●源泉所得税の改正のあらまし(日チリ租税条約)を掲載しました(平成28年12月)(PDF/236KB) ●市販の会計ソフトによる経理処理等を行っている場合の国税関係帳簿書類の保存等について ●平成28年分民間給与実態統計調査の対象となられた事業所の皆様へ ●酒類販売管理研修モデルテキスト(平成28年3月) ●酒類販売管理研修モデルテキスト(平成27年3月) ■財務省 各年度別の税制改正の内容 ■ご意見箱 財務省 |
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