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タックスニュース

191003


国税庁が平成19年分個人決算の留意点を公開



 国税庁が「平成19年分の決算に当たり留意すべき事項について」という情報を公開しました。

これは、個人の決算(12月31日)にあたって、平成19年度税制改正で改正された減価償却制度、繰延資産の範囲、特定組合員の不動産所得に係る損益通算等の特例について、留意すべきポイントをまとめたものです。

 特に抜本的に見直された減価償却制度については、決算・申告作業が複雑化することが予想されます。
決算までにはまだ時間がありますが、事前の確認をしておいた方が良いかもしれません。

■減価償却制度
 平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産について、「残存価額(10%)」及び「償却可能限度額(5%)」が廃止されることとなり、未償却残高が1円(備忘価額)になるまで償却できるようになりました。

 また、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産についても、未償却残高が5%に達した年分の翌年分以後5年間で1円まで均等償却できることとされました。

 これに伴い、償却費の計算(定率法、定額法等)で利用する償却率が変更されるとともに、従来の定率法、定額法が旧定率法、旧定額法と改定されています。

 情報では、それぞれの償却方法について計算式を明らかにした上で、各種計算例なども掲載されています。
 そのほか、「決算書・収支内訳書(減価償却費の計算欄)の書き方」をはじめ、「償却の方法を変更した場合の償却費の計算方法」「資本的支出をした場合」「償却の方法の選定・変更」「定額法と定率法の償却方法判定フロー」などの実務情報も掲載されています。

■繰延資産の範囲
 繰延資産の範囲から試験研究費が除外されるとともに、開発費から新たな事業の開始のために特別に支出する費用が除外され、この両費用については支出した年分の必要経費に算入できるようになりました。

 ただし、平成19年4月1日以前に支出した費用については、従前どおり繰延資産として扱うことになります。

■特定組合員の不動産所得に係る損益通算等の特例
 特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例における不動産所得の損失額の計算等の対象に、特定受益者に係る信託が加えられています。


参考URL
国税庁 該当情報







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