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タックスニュース

190612


4月、5月決算の法人は減価償却制度改正の影響に注意



 平成19年度税制改正で抜本的に見直された減価償却制度は、その改正点の多くが今年の4月1日以後に「取得」された固定資産に適用されます。

つまり、4月決算や5月決算の会社でも今年4月1日以降に取得した固定資産がある場合には、決算時に改正内容を反映し、申告期限(延長申請がなければ事業年度終了の日から2ヶ月後)までに申告する必要があるわけです。

 注意が必要なのは償却方法の変更に関する経過措置です。

償却方法の変更とは、設備の種類ごとに選択できる「定額法」や「定率法」といった償却方法を変更することで、通常は「新たな償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日」が申請期限です。

しかし、今回改正においてはその改正の大きさが考慮され、平成19年4月1日以後最初に終了する事業年度についてのみ、その事業年度の申告期限までに申請すれば良いことになっています。

 しかし、4月決算、5月決算の法人では申告期限までそれほど余裕もありません。

償却方法を変更するか否かは別にしても、今回の減価償却制度改正が自社に及ぼす影響については早めに確認しておくべきでしょう。

今年の4月1日以降に大きな設備投資をしたというような場合などは尚更です。

 なお、今回改正においては、既に償却可能限度額(取得価額の5%)まで償却が完了している既存の減価償却資産について、今後5年間で残存価額1円まで償却できることになりました。

ただし、これは実質的に平成19年4月1日以降最初に開始される事業年度から適用されることになりますので、それほど急ぐ必要はないでしょう。








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