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タックスニュース
190702


政治献金は個人として行う方が有利な場合がある



 参議院選挙が近づいてきました。
個人にしても法人にしても、応援したい政治家や政党がある場合、「政治献金=寄付」という形で応援の気持ちを表すことがあります。

ただし、我が国では政治資金規正法によって、政治家本人への献金は禁止されており、献金は政治団体(政治家の後援会や資金管理団体)や政党に対して行われることになります。

 なお、政治団体等に対して行う献金には、個人が行う「個人献金」と企業が行う「企業献金」があります。

個人献金の場合は、政治団体と政党どちらにも献金することが可能ですが、企業献金の場合は政党への献金だけが認められています。

 このような献金を行った場合、個人と法人で税務上の取扱いが異なります。

■個人の場合
政治資金規正法に規定されている政治家の後援会や政治資金管理団体、政党に対し、献金を行った場合は「寄附金控除」が受けられます。

また、この場合の政治家には選挙の候補者も含まれますが、候補者の後援会等への献金の場合は選挙資金だけが寄附金として認められることになっています。

 寄附金控除は、「支払った寄付金」または「所得額の40%相当額」のいずれか低い金額から、5千円を差し引いた金額の所得控除を受けることができる制度です。

 また、一定以上の要件(国会議員5人以上など)を満たす政党や資金管理団体に対する献金の場合は、寄附金控除よりも有利な「政党等寄附金特別控除」を寄附金控除に代えて選択することができます。

これは寄附金控除額の30%をダイレクトに税額から控除できる制度です。

■法人の場合
法人が政治献金をした場合には、個人の場合と違って優遇措置はありません。原則として一般の寄附金として処理されることになっています。

ただし、政党や政治団体主催パーティのパーティー券を購入した場合の取扱いはケースバイケースです。

そのパーティに参加するすることが、企業の事業上で有利に働く場合などには、交際費として処理することができる場合があります。

また、企業が購入したパーティー券を得意先や事業関係者に配付した場合は、交際費として処理することが妥当です。

 それ以外の場合は原則として寄附金となりますが、寄附金も交際費も企業の損金にできる額には制限があります。

場合によっては、社長や役員個人の寄付金として処理し、個人の寄附金控除の恩恵を受けた場合の方が税額的に有利になる場合があるのです。







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