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タックスニュース190131サラリーマンが所得税の還付を受けられる場合平成18年分の所得税の確定申告書の受付は、2月16日から3月15日までです。 期限ギリギリになると、税務署が混雑しますので、自分で申告する場合は早めに申告をすませましょう。 なお、サラリーマンの場合は、毎月の給与や賞与から所得税が源泉徴収され、12月の年末調整でその年の所得税額が決まります。 つまり、所得税の計算から納税までを会社が代行してくれるので、大半のサラリーマンは確定申告が必要ありません。 しかし、以下の控除を受けられる場合は、確定申告することで税金が還付されることがあります。 ■住宅ローン控除 マイホームの取得やリフォームをするために借りた住宅ローンの残高がある場合 ※2年目以降は年末調整の対象になります。 ■医療費控除 多額(通常10万円以上)の医療費を支払った場合 ■寄附金控除 国、地方公共団体、特定公益増進法人に特定の寄附をした場合 ■配当控除 配当所得がある場合 ■雑損控除 災害や盗難などで資産に損害を受けた場合 ■特定支出控除 仕事のための資格取得費用など、特定の支出がある場合 ■その他 年の中途で退職して、再就職をしていない場合 申告書の提出先は住所地の税務署です(事業者の場合、届出をすれば事業所所在地の税務署でも可)。 土日、祝日は税務署の閉庁日ですが、郵送や信書便(宅急便不可)で送付もできますし、税務署に備え付けの時間外収受箱に投函する方法もあります。 電子申告を利用すれば、確定申告期間は24時間受け付けてくれます。 また、2月18日(日)と25日(日)に限り、税務署や合同センターで申告書を受け付ける税務署も多いようです。 詳しくは最寄りの税務署に確認してみてください。 最近は、税務署職員もかなり親切丁寧に対応してくれるようです。 |
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