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不納付加算税の不適用について、事務運営指針が改正



 国税庁が、「源泉所得税の不納付加算税の取扱い」(事務運営指針)の一部改正を公表しました。

 平成18年度税制改正では、税金を申告しなかったり、納付しなかった場合に課される「無申告加算税」や「不納付加算税」について、一定の場合には課されないことになりました。

そのうち、不納付加算税が課されない一定の場合とは、具体的には以下のすべての条件に該当する場合です。

@源泉徴収による国税にかかる不納付加算税であること
A調査があったことで納税の告知があることを予知して納付されたものでないこと
B法定納期限から1ヶ月以内に納付されていること
Cその納付前1年間、法定納期限後に納付されたことがないこと

 今回の事務運営指針の改正では、上のCの条件について施行令が定める「法定納期限の属する月の前月の末日から起算して1年前の日までの間」の「1年前の日」が「前月の末日」の応当日であることが明らかにされました。

応当日とは同じ月日のことを指しますから、たとえば「法定納期限の属する月の前月の末日」が6月30日であれば、「前年の6月30日以降、法定納期限後に納付されたことがないこと」がCの条件になるわけです。

 さらに、同事務運営指針のうち、「偶発的納付遅延等によるものの特例」の項目が削除されました。

これにより、国税通則法において不納付加算税が課されない「正当な理由」の一つとされていた、納期限の翌日から1ヶ月以内に納付され、かつ新たに源泉徴収義務者となった者の初回の納期に係るものに関する規定も削除されていますので注意が必要です。







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