|
|
Section |
トピックスニュース190122b手形が電子化される。「電子債権」要綱案が固まるこのたび、法制審議会(法務大臣の諮問機関)の電子債権法部会が「電子登録債権法」の要綱案をまとめました。 電子登録債権とは、簡単に言えば手形が電子化されたものです。 手形を振り出す代わりに、インターネット上の「登録原簿」に、金額や支払期日などの要件を登録することで「電子登録債権」が発生します。 そして、債権(手形)の支払いや譲渡もインターネット経由で行うことができるのです。 手形がペーパーレス化されれば、企業は手形の作成・保管費が削減でき、盗難や紛失のリスクも解消できることになります。 さらに、電子登録債権には融資の電子化や分割払いなど、これまでの手形には無かった機能も期待されています。 また、これまで手形は手形帳を銀行から交付された企業だけの特典のようなものでしたが、中小零細企業の債権や個人債権(住宅ローンなど)でも利用が可能になります。 債権を担保とした融資が受けやすくなることもメリットの一つとして考えられます。 現在、債権を担保とする融資(手形除く)は、手続きが面倒でなかなか普及していません。 電子登録債権によって、売掛債権や個人に対する小口債権が電子化されれば、これらを担保にした融資も仕組みが簡単になることが予想されます。 なお、「登録原簿」の管理は、法務省と金融庁の共同指定を受けた民間管理機関が請け負います。 利用者は一定の手数料を支払うことになりますが、ハッキング等によって電子登録債権が削除されたり改ざんされた場合は、管理機関が損害賠償責任を負うことになります。 |
平成19年1月の記事一覧へ |