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「通勤手当」として支払われていない通勤費用



 給与所得者の場合、通常は通勤費用を通勤手当や通勤定期券代として会社から支給されます。

支給された通勤手当は給与所得となりますが、1か月当たりの金額が限度額を超過しない限り、その支給額は非課税所得となります。

 ただ、サラリーマンの場合、年末調整の際に会社が税額計算してくれますので、通常はこのことに注意する必要はありません。

確定申告が必要な場合でも、会社が発行する源泉徴収表に記載された「支払金額」は非課税の交通費を除いた金額になってます。

 しかし、パートやアルバイト、派遣社員、日雇い労働者などの場合は注意が必要です。

なぜなら、そのような勤務形態の場合は給与が「交通費込み」になっている場合があり、その場合には交通費が非課税とならないからです。

 これは、所得税法において、非課税となる通勤手当が「通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分」と規定されていることに起因します。

つまり、支給時に非課税の通勤手当等として支給されていない通勤費用は非課税とならないのです。

これについては、平成13年の国税不服審判所の裁決でも、「支給時に非課税枠として支給されていない限り、通勤費を非課税とする事はできない」とされています。

 このような場合、その通勤費用は「給与所得者の特定支出控除」として扱われることになります。

しかし、同控除は給与所得控除額(65万円)を超えなければ受けることはできません。

現実的に「給与所得者の特定支出」が65万円を超えることは難しいため、その通勤費用を非課税扱いにすることも難しいのです






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