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中小企業者のための官公庁との契約のすすめ



 このほど中小企業庁が「中小企業者のための官公庁との契約のすすめ」というバンフレットを公開しました。

 官公庁などが、企業と物品やサービス、工事などの取引をすることを「官公需取引」といいます。

国では、この官公需取引について「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」を定め、「中小企業者に関する国等の契約の方針」を毎年定めることになっています。

また、中小企業に対する支援等の方針を定めた「中小企業基本法」においても、官公需は経営基盤強化策の一つとして位置づけています。

 しかし、実際に中小企業が新しく官公需取引を始めるのは、なかなか難しいのが現状です。
まず、一般競争参加資格審査申請書に製造・販売高や保有設備額、自己資本額などを記入して、資格審査を受ける必要があります。

資格審査に合格すると、ABCD等のランクに格付けされた資格者名簿に登録され、格付けに応じた予定価格の競争入札に参加できるようになりますが、通常の中小企業が官公庁の資格審査でC以上の格付けを受けるのは難しいようです。

 さらに、入札参加時には官公庁によって、数多くの証明書や申立書が要求されることがあります。
そして、入札に勝つためには、いろいろな意味での情報力や資金力などが必要なようです。

 実際、官公需取引にチャレンジする中小企業の数はあまり増えていません。

 「中小企業者のための官公庁との契約のすすめ」パンフレットは、このような状況を踏まえて、中小企業の官公需取引を促進するためのもの。

資格(各省庁統一資格)審査の受け方、技術力のある会社等への特例、官公需適格組合制度を利用した共同受注、官公需に対する情報の入手方法などが解説されています。







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