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タックスニュース

191217


国税のコンビニ納付が開始されます。



 所得税や法人税などの国税の納付については、国税通則法という法律で定められていて、これまでは日本銀行歳入代理店(銀行等や郵便局)での支払い、税務署窓口での支払い、口座からの振替納税、印紙貼付での納税、eTAXでの電子納税などが認められていましたが、コンビニでの納税は認められていませんでした。

 この国税通則法が平成19年度税制改正により改正され、納税者は国税庁長官が指定する納付受託者(コンビニ等)に税金の納付を委託できるようになっています。

 既に地方税では2004年からコンビニ納付が可能になっており、大手だけでも全国4万拠点を抱え、24時間営業の店舗も多いコンビニで税金の納付ができることは、納税者にとっては朗報でしょう。

 しかし、すべての税金がコンビニで納付できるわけではありません。

 コンビニ納付の対象となるのは、あらかじめ税額が確定していて、その納付金額が30万円以下の税金です。

 具体的には、所得税の予定納税通知、税金の督促・催告、加算税・過怠税の賦課決定通知がこれにあたり、これらの場合に送付されてくる納付書には、あらかじめコンビニ支払い用のバーコードが印刷されることになります。このバーコード付き納付書をコンビニ納付が可能なコンビニチェーン(20社)に持っていけば税金を納付できるというわけです。

 また、このバーコード付き納付書については、確定した税金につき納税者が希望すれば、税務署が発行してくれることになっています。

これについては具体的な手続きが不明ですが、たとえば所得税の確定申告をして納付書を受け取る際に、「コンビニ用の納付書をください」と希望すれば受け取れるなどの運用も考えられます。

 コンビニ納付の開始日は1月21日。改正時は1月4日より開始ということでしたので、少しだけ遅れた格好です。







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