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経産省が研究開発促進税制の控除限度額緩和を要望



経済産業省が、研究開発促進税制の拡充を来年度の税制改正に盛り込むよう要望する方針を固めたそうです。

 研究開発促進税制は、研究開発に熱心な法人や個人を税制的に優遇することにより、我が国産業の国際競争力を強化することなどを目的にしたものです。

 この研究開発促進税制は平成18年度税制改正で見直され、青色申告書を提出する個人または法人は、以下の1または2のどちらかの制度を選択して利用できるようになりました。

また、平成20年(法人は平成20年3月31日以前開始事業年度)までの時限措置で、3の制度も合わせて利用することができます。

1.試験研究費の総額に係る税額控除制度
試験研究費の増減の割合に応じて、支出した試験研究費の8〜10%を税額控除。

2.中小企業技術基盤強化税制
中小企業者等に限り、支出した試験研究費の12%を税額控除。
中小企業者等とは、資本金1億円以下(大規模法人の子会社除く)の法人、または常用従業員1000人以下の個人などです。

3.試験研究費の増加額に係る税額控除制度
直近3事業年度の試験研究費の平均額、および直近2事業年度のうち最も多い事業年度の試験研究費よりも当該事業年度の試験研究費が増えた場合、直近3事業年度の試験研究費の平均額を上回る試験研究費の額の5%を税額控除。

 ただし、控除できるのは法人税または所得税の税額の20%まで(超過分は1年に限り繰越可能)という制限があります。

 今回、経済産業省が要望するのは、この控除限度額の緩和が中心のようです。

特に2の中小企業技術基盤強化税制については、最大で法人税または所得税の税額そのものを上限(つまり税額の全額控除が可能)とするとのこと。

実現すれば、各企業等にとって前向き、かつ大きな節税策となる可能性があります。







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