|
|
Section |
タックスニュース190418地方税電子申告、税理士が代行する利用届出にミス地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)が「【重要】税理士関与時の利用届出の際の注意点」をホームページに掲載し注意を呼びかけています。 地方税ポータルシステムとは、地方税の申告や手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。 仕組みはかなり異なりますが、イータックス(eTAX:国税電子申告納税システム)の地方税版とでもいうべきシステムです。 イータックスでは、今年の1月4日より税理士が納税者の申告等を代行して行った場合、納税者の電子署名を省略できる制度が導入されましたが、エルタックスでも同様に税理士が申告や届出を代行して行う場合、納税者の電子署名が4月2日より不要となっています。 しかし、税理士がエルタックスの「利用届出」を代行する際の入力内容や電子署名が誤っていて不受理となるケースが出ているようなのです。 たとえば、「提出先・手続情報」という項目には「代理行為のみを行う場合」か「自己の申告を行う場合」のどちらかを選択する必要があります。 前者は税理士が納税者の申告を代行する場合、後者は納税者が自分の申告を自分でする場合に選択します。 税理士が届出を代行する場合は「自己の申告を行う場合」を選択することになりますが、誤って「代理行為のみを行う場合」を選択してしまっているケースがあるようです。 また、利用届出を送信する際に電子署名を付与する画面が出てきます。 この電子署名は納税者の電子署名のことを指すのですが、ここでも税理士が誤って自分の電子署名をしてしまうケースがあるそうです。 税理士が利用届出を代行する場合は納税者の電子署名は不要となるので、「電子署名を付与せずにこのまま送信する」ボタンを押下して送信するのが正しい方法になります。 この2つのケースでは、いずれも「利用届出」は不受理となります。ご注意ください。 参考URL
|
平成19年4月の記事一覧へ |