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タックスニュース

190401


平成19年4月の税務



◇3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
 納期限・・・4月10日(火)

◇給与支払報告に係る給与所得者異動届出
 4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるときは4月16日(月)までに関係の市町村長に要届出

◇2月決算法人の確定申告
 申告期限・・・5月1日(火)

◇公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
 申告期限・・・5月1日(火)

◇2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
 申告期限・・・5月1日(火)

◇8月決算法人の中間申告(半期分)
 申告期限・・・5月1日(火)

◇法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
 申告期間・・・5月1日(火)

◇消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告
 申告期限・・・5月1日(火)

◇消費税の年税額が4,800万円超の2月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告
 申告期限・・・5月1日(火)

◇固定資産課税台帳の縦覧期間
 4月1日から20日、又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間

◇固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間
 市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間等

◇軽自動車税の納付
 賦課期日・・・4月1日
 納期限・・・4月中において市町村の条例で定める日

◇固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
 納期限・・・4月中において市町村の条例で定める日








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