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税務会計ニュース180921b基準地価が公開。路線価、公示地価との違いは?このほど発表された「基準地価」で、三大都市圏(東京、大阪、名古屋)の住宅地と商業地が16年振りにそろって上昇に転じたことが話題になっています。 また、全国平均でも下げ幅が3年連続で縮小しており、土地価格の下げ止まりは一層顕著になっているようです。 ところで地価といえば、8月1日に国税庁が路線価を発表したばかり。 また、土地の価格を表す公的指標には他にも国土交通省の公示地価や市町村が定める固定資産税評価額などがあります。どこが違うのでしょうか? ◆公示地価 毎年1月1日時点の土地価格を国土交通省が調査したもの。全国の都市計画区域を対象に、約3万地点を不動産鑑定士に鑑定させた上で地価を決定しています。 主に土地の取引価格の目安として利用されていますが、他の地価指標の基準にもなっています。 ◆基準地価 毎年7月1日時点の土地の価格を都道府県が調査したもの。 公示価格とは異なり、都市計画区域外の住宅地、商業地、工業地なども対象になっています。 主に土地の取引価格の目安として利用されています。 ◆路線価 相続税、贈与税の対象となる土地の価格を国税庁が決めたもの。 公示地価の8割といわれています。基準日は1月1日で見直しは毎年。税額計算などに使用します。 評価倍率表が添付されるのが特徴ですが、これは地価(路線価)が定められていない地域について、固定資産評価額に地域ごとの倍率を掛けて地価を計算できるものです。 ◆固定資産評価額 固定資産税、都市計画税、登録免許税、不動産取得税の対象となる土地や建物の価格を市町村が決めたもの。 公示地価の7割といわれています。 基準日は前年の1月1日で見直しは3年に一度。税額計算などに使用します。 |
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