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税務会計ニュース180524b交通違反の反則金は損金算入できない。6月1日より道路交通法の改正により、駐車違反の取締りが民間に委託されます。 また、それに伴って駐車違反に対する判断や反則金の徴収も厳しくなります。 悪質・危険運転者に対する罰金や違反点数等も大幅に引き上げられました。 ビジネスにおいて自動車を利用している事業者は多いと思いますが、今後は社員等に対して十分な周知と徹底が必要になるのではないでしょうか? これまで、駐車違反は警察官が違反を確認してから実際に取り締まるまでに若干のタイムラグがありました。 しかし、6月1日以降は、運転手が自動車を離れた時点で取締りの対象になります。 反則金も、運転手が支払わない場合は車検証に記載されている使用者に違反金の納付が命じられます。 また、酒気帯び運転の罰金が5万円以下から30万円以下に引き上げられるなど、悪質・危険運転者に対する罰金が大幅に引き上げられています。 法人税法上、法人が業務の遂行に関連して為された行為に対して課された罰金等については、損金に計上できないことになっています。 交通違反の反則金もこれに含まれますから、社員等が業務中に起こした交通違反の反則金を会社が支払った場合、その反則金は損金にはできないわけです。 なお、その交通違反が業務以外で起こしたものであれば、会社が支払った反則金は違反を起こした社員や役員の給与になります。 たとえば、社用車を個人的用途に利用していた場合などがこれに当たるわけですが、この場合の給与については、社員に対するものであれば損金算入できますが、役員の場合は損金にはできませんので、さらに注意が必要です。 |
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