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税務会計ニュース180509給料と給与の違いとは?月給や日当を総称して「給料」や「給与」と呼びます。一般的には給料=給与と考える人が多いのではないでしょうか? ちなみに給料と給与を辞書で引くと以下のように書いてあります。 ■きゅうりょう【給料】 (1)使用人の労働に対して、雇い主が支払う報酬。俸給。サラリー。 ■きゅうよ【給与】 (1)公務員や会社員の給料や賞与など、勤務に対する対価の総称。税法上は、俸給・給料・賃金・歳費・賞与及びこれらの性質を有するものをいう。 (2)金銭・品物などをあてがい与えること。 −大辞林 第二版 (三省堂)より引用− 給料よりも給与の方が範囲が広いわけです。そして、これは税法においても同様です。 上の辞書で「税法上は」と書かれているのは、所得税法28条「給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費収び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう」を引用したものでしょう。 また、税務判例では「給料、賃金、賞与等その名目のいかんにかかわらず、雇用関係またはこれに準ずる関係に基づいて提供される労務の提供の対価として支払われるもの」を給与というと解されています。 つまり、税法において給料や賞与、賃金、俸給などは、単純にその名称、名目や性質(月給や週給、日給→給料・賃金・俸給、定期的に支給される一時金→賞与)を指すものに過ぎず、会社から勤務の対価として受け取る報酬はすべて給与ということになります。 また、これは金銭に限ってのことではなく、現物給与(経済的利益)も給与に含まれます。 経済的利益とは例えば、食事の現物支給や値引き販売、低利での金銭貸し付け、創業記念品等などです。 ただ、これら経済的利益が全て給与とされるわけではなく、金額や目的等の基準によって、給与となるものとならないものがあるので注意が必要です。 |
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