税務会計ニュース

180621


LLPとLLC、どこが違うの?



 最近、新聞紙上でLLP(有限責任事業組合)やLLC(有限責任会社、合同会社)が設立されたという記事をよく見かけます。

近いところでは、社団法人落語協会が立ち上げたLLP「落語デジタル番組管理LLP」や大阪大学が産学連携の受け皿として設立したLLC「フロンティア・アライアンス」などがあります。

 LLP、LLCとも従来の会社組織に比べて経営の自由度が高く、参加者それぞれが自分の得意分野(資金、技術、ノウハウなど)を活かすことができるため、さまざまな分野での利用が期待されています。

 LLPとLLCの大きな特長は、出資者の責任が出資額までに限定される「有限責任制」と、利益や権限の配分を出資比率に縛られずに決めることができる「内部自治原則」を併せ持つことです。

簡単に言うと、事業リスクが少ない上に、出資額が少なくても大きな利益を得るチャンスがあるわけです。

 LLPとLLCの最大の違いは法人格の有無です。
LLCは法人格があり所得課税もLLCにされますが、LLPは課税対象となる法人格がないため、構成者それぞれに課税(パススルー課税)されることになります。

パススルー課税のメリットは出資者(社)の他の所得と損益通算ができることです。
つまり、LLPが赤字であれば本業の課税所得から控除することができるのです。
その点ではLLPが有利といえます。

 しかしLLPには、法人格が無いためのデメット(信用力が劣る、従業員採用に不利、官公庁の仕事に一定の制限がある等)もあります。

本来はLLPとLLCが合体してLLCにパススルー課税が認められる形がベストですが、LLPとLLCは根拠法(LLPはLLP法、LLCは会社法)が異なることもあり、そう簡単にはいかないでしょう。

 LLCとLLPのどちらが得かは、「ケースバイケース」といったところです。






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川島会計事務所
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