|
|
Section |
税務会計ニュース180825融資枠型融資の申込書、FAXやメ−ルなら非課税日本経済新聞の記事によると、国税庁が融資枠型融資の借入申込書や借入金受領書をFAXやメールで送った場合、印紙税が非課税となることを認めたそうです。 融資枠(コミットメントライン)型融資とは、企業と金融機関の合意により、一定の期間内における融資枠を決め、その融資枠内であれば何度でも融資を受けることのできる制度です。 合意時に手数料を支払う必要がありますが、必要な時期に確実に融資を受けることができるため、利用する企業は増えてきています。 この融資を受けるための手続きは以下のような流れになります。 @金融機関と基本契約書を交わす(期間や融資枠を設定)。 A金融機関に借入申込書を提出する。 問題になったのがAの借入申込書でした。 というのも、借入申込書には印紙を貼らない実務慣行が定着していたのですが、課税当局がこれを否認するケースが増えてきたからです。 通常の金銭貸借契約書では借入金の金額に応じた印紙税が必要です。 しかし、融資枠型融資の場合は基本契約書に借入金額が記載されないため、契約金額の記載のない消費貸借契約書として200円の印紙税しかかかりません。 そこで、課税当局では「名称は申込書でも実態は契約書である」として、借入申込書に借入金額に応じた印紙を貼るように求めたのです。 しかし、それでは企業の負担が大きくなります。 そこで金融機関側が考えたのが、課税文書としては認められないFAXやメールで借入申込書などを受け取ることです。 しかし、これは見方を変えれば恣意的な課税回避であるため、課税当局の対応が注目されていたのです。 なお、国税庁では、これらの取り扱いについて正式なものとして公表しています。 |
平成18年8月の記事一覧へ |