|
|
Section |
税務会計ニュース180809ガソリン代が高騰。自動車通勤代への影響は?このほど石油情報センターが発表した石油製品市況の週間動向調査(8月7日現在)によると、レギュラーガソリンの全国平均小売価格が1リットル当たり143円70銭まで高騰しているそうです。 これは1987年の調査開始以来、過去最高の水準です。 また、トラック等の燃料である軽油の価格も1リットル当たり120円と高騰しています。 このようなガソリンや軽油の値上げは、自動車を利用する会社や従業員にとっては大打撃です。 特に影響が大きいのは運送業でしょう。 特に中小の運送業者の場合、なかなか燃料代の価格転嫁を言いにくい状態にあります。 また、自動車をあまり利用していない会社でも安心はできません。 実は、宅配業者が値上げの検討や打診を始めたという噂があるのです。 そうなると、通信販売業者などは大打撃です。 ところで、ガソリン代の高騰は従業員等の自動車通勤代にも影響します。 といっても、会社の通勤代負担が増えるわけではありません。 自動車通勤の場合、非課税限度額は通勤距離によって定められています。 一般的に会社の負担する通勤代は就業規則等で定められますが、この非課税限度額を基準としてるケースがほとんどです。 つまり、会社が負担する通勤代はガソリン価格の変動とは無縁なのです。 影響するのは、自動車通勤者の方です。 なぜなら現在のガソリン価格では余程燃費の良い自動車ではない限り、通勤に使うガソリン代が非課税限度額を超えてしまいます。当然、超えた分は通勤者の自腹です。 なお、その超過分を会社が補助した場合、従業員の場合は給与扱いで済みますが、役員の場合は損金に算入できない役員給与扱いになりますので注意が必要です。 |
平成18年8月の記事一覧へ |