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税務会計ニュース

170623


総会屋対策で提供した金銭は寄付金ではない



 株主総会のシーズンです。東京証券取引所によると、3月決算会社の約60%が6月29日に開催を予定しているとのこと。

このように企業が株主総会の開催日を6月末前後に集中させるのは、総会屋対策とも言われています。

 株主総会で議事進行を妨害する総会屋。以前は、総会屋を懐柔するためにお金を渡すことが慣例化していましたが、商法改正で総会屋への利益供与が禁止されました。

そのため、以前のように、あからさまに利益供与が行われることは少なくなりましたが、水面下では未だに利益供与が続いているようです。

 警察庁の外郭団体「全国暴力追放運動推進センター」の調査によると、過去に総会屋や暴力団などから金品の要求を受けたことのある企業は4割にのぼり、うち約1割の企業が応じていたとのことです。

渡した金額は10万円未満がほとんどでしたが、中には1億円以上という企業もあったようです。

 総会屋が金品を要求する場合、総会屋関連企業・団体への寄付金や賛助金、顧問料、または出版物の購読料等さまざまな名目を使います。

そのためか、やむをえなく総会屋に提供してしまった場合、寄付金や新聞図書費など総会屋が提示した名目にあたる経費で処理ができるように考えてしまう企業も多いようです。

 しかし、総会屋対策を目的として支出する費用は、その目的はどうあれ、交際費として取り扱うことになっています。

また、総会屋に利益供与したということを漏らしたくないために、支出先、内容を明らかにしなければ、使途秘匿金扱いとなり、法人税のほかに支出額の4割相当の法人税が上乗せされて課税されることになります。

総会屋への利益供与は、税務上もペナルティが大きいと覚えておくべきでしょう。






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