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税務会計ニュース

170620


会社役員の海外出張で同伴者の旅費が経費となるケース



 海外旅行も、いまやエコノミークラスであれば10数万円で地球の裏側に行くことができる時代になりました。

海外出張というと、昔は会社の幹部やエリート社員の特権のようなものでしたが、最近では一般の社員も気軽に行けるようになりました。

 経済取引の国際化で、中小企業の間でも外国企業と契約交渉などを行なうところが増え、社員を現地に派遣しなければならないといったケースは少なくないようです。

こうした、業務遂行のために海外に出張した場合の旅費は、国内出張と同様に必要経費として処理することができます。

 ただ、気になるのが、外国語を話せない会社役員が海外へ出張するケースです。

通訳として息子や娘、場合によっては特殊な関係者を連れて行くというケースがよくあり、その同伴する人の渡航費まで全額必要経費として処理することが可能かどうか戸惑う人も少なくありません。

 原則として、税務上はそのような同伴者の費用について必要経費として処理することはできないとされています。

ただ、「自身が常時補佐の必要な身体障害者で、補佐人が必要である場合」や「国際会議出席のため、配偶者を同伴する必要がある場合」、「その他の目的遂行のため、外国語に堪能な者が必要で、社員に適任者がおらず親族や臨時に委嘱した者を同伴する場合」の3つのケースは例外とされていて、その旅費については必要経費とすることができます。






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