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税務会計ニュース

170617


政治家との暑気払い費用は交際費か、寄付金か?



 もうすぐ7月です。昨年の夏は猛烈な暑さでしたが、今年はどうでしょうか?。

企業において夏の恒例行事といえば「暑気払い」。
社内での納涼会はもちろん、取引先などを招いて大々的に行われることも少なくありません。

また、社長や役員クラスになると、業界団体や取引先などが主催する「暑気払い」に招かれることも多いではないでしょうか?

 ところで、政治家が暑気払いを名目に政治資金集めのためのパーティを開くケースもよくあります。

こうしたパーティに参加する場合、いうまでもなくパーティ券を購入する必要があります。

ただ、税務面ではこの購入費用の取扱いについて、寄付金として処理すれば良いのか、それとも交際費なのか迷うものです。

 基本的には、出席目的が何かで処理の仕方が変わります。

つまり、政治家やパーティの出席者との親睦を図り、会社経営のためにするという目的であれば、「同業者団体の行う会員相互間の懇親費用の負担」と同じく交際費に該当することになります。

一方、パーティ券の購入目的自体が政治家に政治献金をするということであれば、寄付金に該当します。

当然、参加予定が無いのにパーティ券を購入した場合などは、これに当たるため、寄付金として処理することになります。







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