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税務会計ニュース

171222


相続税の物納制度改正へ。不適格財産や審査期間



 与党の平成18年度税制改正大綱では、「定率減税の廃止」、「長者番付の廃止」、「たばこ税の増税」――といったトピックが注目されていますが、このような(良くも悪くも)マスコミ受けするトピックの陰で大きな制度改正がありました。
相続税物納制度の抜本改正です。

 今回の税制改正大綱では、相続税の物納制度について「制度に対する信頼を確保するとともに、納税者の利便に資するよう、物納許可基準の明確化や手続きの迅速化・明確化の観点から抜本的な見直しを行う」と明記され、さまざまな不備が手直しされることになりました。

 改正内容は、「物納不適格財産の明確化」「物納手続きの明確化」「物納申請の許可に係る審査期間の法定」の3点。

このうち「物納不適格財産の明確化」については、「抵当権が設定されている不動産、境界が不明確な土地などの一定の財産を“物納不適格財産”(管理・処分に不適格な財産)」とし、「市街化調整区域内の土地、無道路地などの一定の財産を“物納劣後財産”(他に物納適格財産がない場合に限り物納を認める財産)」として、その範囲での明確化を図るとしました。

また、物納申請された財産が不適格・劣後財産であった場合は、税務署長が物納申請を却下するとしています。

一方、期間短縮が強く求められていた「物納申請の審査期間」は、「物納申請の許可または却下を物納申請期限から3ヵ月以内に行う」と改正。

申請受理から物納の可否を判断するまでの審査期間に短期のシバリが入りました。






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