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税務会計ニュース

171213


社団化している医療法人は出資金1億円オーバーに注意



 「患者中心の医療」を求める風潮や政府の医療費抑制政策などが起爆剤となって、社会貢献に力を入れる医療関連企業が目立ってきています。

医薬品開発支援会社「シミック」(本社:東京都)が昨年、患者医療者関係の改善を進める人材育成のための九州大大学院「医療ネットワーク学講座」(信友浩一教授)に7000万円を寄付したことなどはひとつのよい例です。

 政府が目指す医療制度改革では、診療報酬について今後の協議で、医師の給料など本体部分と薬価部分の合計で過去最大の4〜5%の引き下げを目指すとしています。

1%で国費が750億円減ることから、4%引き下げられれば3000億円の削減となるからです。

しかし、このように医療費が抑制されると運転資金が悪化する病院も出てくることが予測されます。
そうなると、出資や寄付に頼らざるを得ない病院も出てくるでしょう。

そのような病院が気をつけなければならないのは医療法人関連の税制・税務です。

 医療法人に対する法人税の税率は原則として22%ですが、医療法人のなかには社団化しているところがあります。

その社団化している医療法人の場合、出資金が1億円を超えると法人税の税率が30%になります。

したがって、現状の出資金の額が1億円以下の社団法人の場合は、出資金よりも寄付金として運転資金を集めた方が税負担が軽くて済むわけです。

得た寄付金に関する税務処理については、出資持分を定めている医療法人の場合、設立時以外で受け入れた寄付金については、資本等取引に該当しないため、受贈益として益金の額に算入することになります。






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