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税務会計ニュース

171209


外国人を雇用する企業は非永住者の税の申告に注意を



 自国が不況で仕事が無いという理由等で、日本に出稼ぎに来る外国人は依然として少なくありません。

また、欧米企業の日本国内進出により、長期の出張で日本で収入を得る外国人も珍しくなくなりました。

特に飲食業や建設業では、人材難や賃金等の関係で外国人を雇うケースは多いようです。

ただ、これらの企業において、外国人に関する税務について理解しているところは意外と多くはありません。

 特に、国内に永住する意思がなく、しかも、現在まで引き続いて5年以下の期間、国内に住所や居所を構えている、いわゆる非永住者といわれる外国人については要注意です。

 我が国の所得税法上、個人の納税者はその者の住所の有無や日本での居住期間の長短によって、永住者、非永住者、非居住者に区分されています。

外国人というと全て非居住者と勘違いする人もいますが、非居住者とは、国内に住所がなく、日本に来て1年未満の外国人のことです。

 その非居住者の場合、所得税の課税範囲は国内において行う勤務等に起因するもの(国内源泉所得)に限られます。また住民税については非課税です。

しかし、非永住者の場合は所得税の課税範囲が少々広くなり、「日本国内で得た所得のほか、外国で得た所得のうち日本国内で支払われ、または、日本国内に送金されたもの」とされており、住民税についても「1月1日現在、居住者として日本に住んでいた場合」は課税とされています。

外国人を雇う場合、その企業はこれらのアドバイスをその外国人労働者にしてあげるべきでしょう。






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