【会計Info】経理・税務会計情報サイト 人間中心のTAXを見つめています

税務会計ニュース

171115b


白色申告でも記帳義務はある



 新規に事業を立ち上げるSOHO事業者のなかには、届出や経理事務が面倒くさいという理由で青色申告を選択せず、白色申告で確定申告をする人がいます。

確かに、事業を始めたばかりで「ほとんど所得が無いか些少」な場合、基本的には記帳義務はありません。
しかし、実際は「所得が無いか些少」なことを証明するためには最低限の記帳は必要ですし、実は記帳が必要だったというケースもあるので注意が必要です。

 白色申告者が記帳義務を負うかどうかについては、前々年分または前年分の事業所得、不動産所得、山林所得の合計金額が300万円を超えるかどうかによって判定されます。

これについては事業を起こす人ならば、一度は耳にする税務上の取扱いです。
つまり、事業を立ち上げたばかりの人でも、前々年または前年に事業所得、不動産所得、山林所得が300万円超あった場合は記帳義務が生じます。

 また、前々年または前年に事業所得などが300万円超だったとしても、不動産所得などで赤字が発生して、損益通算した所得が300万円に満たなかった場合、「300万円超」に満たないから記帳義務は無いと勘違いする人もいます。

しかし、これについて国税当局は「事業所得などのうち、一部の所得が赤字であるときには、その赤字金額とは関係なく、黒字の所得のみについて合計した金額が300万円を超えるかどうかで記帳義務を判定する」としています。

つまり、事業所得や不動産所得など複数の所得がある場合、ひとつでも判定基準となる300万円を超えていれば、記帳義務を負うことになるわけです。






戻 る(平成17年の記事一覧へ)




川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています