|
|
Section |
税務会計ニュース171031高血圧治療のフィットネスクラブ料金は医療費控除OKフィットネスクラブというと若い女性がエアロビクスをしたり、屈強な男性がバーベルを上げている姿をイメージすることが多いのではないでしょうか?。 しかし、ある調査によるとフィットネスクラブに通っている人の半分以上は40歳以上。成人病の予防や健康維持のために中高年が利用しているケースが以外と多いようです。 そのフィットネスクラブの利用料金について、所得税の医療費控除が受けられる場合があることは意外と知られていません。 基本的に、健康増進やダイエットのためにフィットネスクラブで運動しても、その施設の利用料金について医療費控除を適用することはできません。 しかし、高血圧症、高脂血症、糖尿病、虚血性心疾患などの治療に運動療法が効果的な面もあることから、一定の要件を満たしている場合に限り、フィットネスクラブの利用料金を「医師の治療を受けるために直接必要な費用」として、医療費控除の対象とすることができるのです。 その一定の要件とは、「厚生労働省が指定した『指定運動療法施設』で行う運動療法であること」「医師の指示により、医師がその病態から運動療法が適当であると判断した疾病の治療のため、医師が発行する『運動療法処方せん』に基づいて行う運動療法であること」「概ね週1回以上の頻度で、8週間以上の期間にわたって行われる運動療法であること」― の3つのことです。 なお、この要件を満たす施設利用料金について医療費控除を申告するときには、指定運動療法施設及び医師が発行する「運動療法実施証明書」、そして、医師が患者に発行した運動療法処方せんに基づいて利用した、指定運動療法施設の利用対価を明記した「領収書」が必要になります。 |
戻 る(平成17年の記事一覧へ) |