|
|
Section |
税務会計ニュース170922大型スーパーが出店時に支出する運動費は交際費大型のスーパーマーケットやデパートの出店計画が持ち上がると、地元の商店街が「出店反対」の大運動を展開することが良くあります。 その場合、大型のスーパーやデパート側では、これに対抗して「運動費」なるものを支出して進出を円滑に進めるのケースがあります。 この「運動費」の具体的な例としては、既存の商店等に酒食の供与や旅行の招待などの「接待」を実施する場合のほか、営業補償金という名目で既存の商店等の売上減、経費増を補てんするものも含まれます。 これは、当然、地元商店街などからの妨害を阻止し、円滑に事業を進めることが目的ですから、損害賠償金として損金にできそうな気がします。 しかし、大型店と商店街はそもそも自由競争すべき間柄です。 そのため、この営業補償金を支出する目的が事業遂行目的であったとしても、「進出にあたって営業妨害などをしないことを期待して行う贈答」であり、損害賠償金としての性格はありません。 したがって、この場合の営業補償金(運動費)は交際費となります。 また、大型店などが出店にあたって、商店街のアーケードの設置費や改良費を出費することがあります。 このケースも、その大型店が直接関係のない地域にアーケードを設置する場合は、アーケードを設置した商店街に対する運動費の一環として交際費になります。 ただし、地方公共団体や公共性の強い団体などに、共同施設建設の負担金を支出する場合には、繰延資産(任意償却可)として処理できます。 追記 かなりきびしいですね。交際費を全額損金算入にすれば経済効果が高くなると思うのですが。 |
戻 る(平成17年の記事一覧へ) |