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税務会計ニュース

170907


役員賞与も取締役会で「支給ナシ」にした場合



 このところ景気は上向き加減とはいえ、まだまだ不安定な状況が続いてます。

こうした中では、現在は好調でも、急激に業績が悪化して赤字に転落する企業も少なくありません。

そのような場合、株主総会で承認された役員賞与について、取締役会等の決議で全部、または大部分を支給しないことを決めることがあります。

 役員賞与の場合、各役員個人別に支給額が確定した時点で、賞与としての流出があったものとして処理されます。

そのため、なんらかの理由で役員賞与が支給されないことになった場合、会社には債務免除益が発生することになります。

問題となるのは、この債務免除益に法人税等が課税されるかどうかです。

 なぜかというと、役員賞与は損金不算入なので、その益金分の金額には既に法人税等が課税されています。

ここで、さらに業績不振などにより役員賞与を支給しなかったために生じた債務免除益にまで課税されてしまうと、債務免除の目的が達成されないことになってしまうからです。

 このため、会社の整理、業績不振などの事情があり、取締役会などの決議に基づいてその全部または大部分が支払われないことになったという状況と、支払われないことになった金額が「その支払いを受ける金額に応じて計算されるなど、合理的基準により計算されている」ものならば、税務上その債務免除益を益金に算入しなくても良いとされています。

 ちなみに役員賞与が総額を決定するに止まっている場合には、まだ「賞与としての流出が無い」ため、この問題は発生しません。







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