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税務会計ニュース

170526


取り引き相手隠しても使途秘匿金課税されないケース



 競合他社よりも優位にたつために、大切な取引先の担当者に金品を提供することなど、企業間取引では珍しくはありません。

どんな業種や業界であれ、会社を経営し規模が大きくなってくると、いろいろな意味で世間とのしがらみが多くなるものです。

時にはモメ事の解決のため、後ろ暗い支出を認めるかどうかという経営判断に迫られることもあるでしょう。

 しかし、そういった「支払い先を伏せておきたい支出」について帳簿などに支払先を記載せず隠した場合、税務上は「使途秘匿金」として取り扱われ、それを支出した会社は、支出額の4割相当額を通常の法人税額に上乗せされるというペナルティが課せられます(使途秘匿金課税の特例)。

そのペナルティーが課せられる理由は、「相手先を秘匿するような支出は、違法、不当な支出につながりやすく、公正な取引を阻害することにもなるから」で、追加的な税負担を求めることで防止しているわけです。

 ここでいう使途秘匿金とは、支払い先の氏名、住所、支払事由などを帳簿書類に記載していないものを言います。

ただし、記載がないことについて相当の理由があるものや、取引の対価として明らかなもの、また、税務署長が「隠蔽目的ではない」と認めた場合などは使途秘匿金に含まれないとされています。

 具体的には、不特定多数の者との取引で、その取引の性格上、相手方の住所・氏名が分からないといった「相当の理由」や、商品の仕入れなどのように「取引の対価」の支払であることが明らかな支出で、その支払額が対価として相当と認められる金額であるような場合です。







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