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税務会計ニュース

170426


長期保存できても非常用食品の代金は即時損金



 昨年から多発する台風や地震などの災害。それに備え、民間企業でも非常事態に備えて救命機器や非常用食料品などを備蓄するところが増えてきたようです。

ただ、この非常事態への備えを巡って、一部企業から税務面に対して疑問の声が出ているようです。

 個人レベルでは非常事態の備えにも限界があることから、官公庁や民間企業にまでその裾野が広がりつつあることは歓迎すべきことでしょう。

ところで、現在、市販されている非常用食料は、昔ながらの乾パンだけでなく、フリーズドライされた長期備蓄用なども多数あり、これらの製品の賞味期間は25年程度のものが多いようです。

単純に食用にするだけであれば、60〜80年も保存できるものさえあります。

そのため、税務面での取扱いに戸惑う企業も多いようなのです。
というのも、食料品などは「購入時に費用を全額損金に算入する」というのが通常であり、長期備蓄という事態を想定することは少なかったからです。

 この点について国税当局では、「食料品が消耗品であり、保存期間が長期間になるとしても、減価償却資産や繰延資産には含まれない。

また、災害時の非常食は、備蓄することで事業用に使ったものと判断されることから、購入費用については、そのときの損金(消耗品費)として問題はない」としています。






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