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税務会計ニュース

170418


在宅勤務社員ばかりの会社は“事業所ナシ”と見る



 このところ、このためコスト削減のための完全在宅勤務を実施する会社が増えてきているようです。

これは、光ファイバー回線を中心として高速回線の低価格化が進み、それを利用するカメラ付携帯電話や低価格の高性能パソコンも普及し、もはやビジネスの世界においては、高速インターネット接続環境が当たり前のものとなってきたことが背景としてあげられます。

 社員はパソコンで仕事をし、本社には週一回の会議のときに赴く―といった在宅勤務は、数年前から先進的な企業で導入されていました。

しかし、このところの通信環境の劇的な改善により、ベンチャー企業やIT企業だけでなく、大手や中小企業の間でも導入する動きが出てきているようなのです。

極端なケースでは、「10数人の社員がいるのに本社がない」といった“本社不在”の会社もあるほどです。

 ところで、このように事務所はあっても常勤社員がおらず、転送電話などで仕事の対応を行うような場合、気になるのが「法人住民税、事業税の対象になるのか?」という点でしょう。

 法人住民税、事業税における事務所・事業所とは、「事業の必要から設けられた、人的及び物的施設であり、そこで継続して事業が行われる場所」と定義づけられています。

上記のケースで見ると、「その場所で事業に従事する社員がいない」と考えられるため、事務所・事業所には該当しないと見られるようです。

ただし、法務局に本店として登記した事務所などの恒久的な施設を持つ法人については、その存在が明らかである以上、常勤社員がいなくても法人住民税と事業税は課税されます。






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