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税務会計ニュース

170414


海外支店が現地の自治体に支払った罰金は損金不算入



 最近、中国や韓国における対日感情の悪化が話題になっています。

日本貿易振興機構(ジェトロ)によると、中国に進出している日本企業は2002年末で約1万6000社もありますが、これらの企業にも大小さまざまな影響がでているようです。

このように企業活動の国際化が進むなかで、避けては通れないのが海外支店、出張所における取引上のトラブルです。

 ところで、海外支店などで起きたトラブルを解決する場合、取引企業に賠償金を支払うだけでなく、現地の政府や自治体に罰金を支払うケースも多いようです。 

 こうした海外の政府や自治体に罰金を支払ったときに注意したいのが、支払った罰金が損金にできるのか否かです。

今から10年前に金融業界を震撼させた「大和銀行巨額損失事件」では、大和銀行がアメリカ当局に3億4000万ドル(約400億円)もの罰金を支払いました。

まさに経営の浮沈に関わる罰金額です。国内の罰金は損金にできないとされていますが、海外の罰金はどうなっているのでしょうか。

実は国内の罰金と同じく、海外の罰金も損金にはできないのです。

外国が課する罰金とは、裁判手続(刑事訴訟手続)を経て、外国や外国の地方公共団体により課されるものとされています。

また、アメリカで一般的な「司法取引」により支払われたものについても、裁判手続(刑事訴訟手続)を経て課された罰金に相当するものとされています。

一部の国では、日本やアメリカなどの巨大企業を狙い撃ちにして罰金を科すところもあるとされています。

海外進出には罰金のリスクも頭に入れておく必要があるのかもしれません。







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