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税務会計ニュース

170406


海外勤務時には確定申告が必要になることも



 就職・転勤の多い桜咲くこの時期、またワールドワイドなビジネスをされる企業が多くなっている昨今、海外勤務時における確定申告の概要は押さえておきたいところです。

 居住者と非居住者の判断基準は、「国内で住所を持っているか、または現在まで引続き1年以上同じ所に住んでいるか」という点になります。

 つまり、海外赴任の在留期間があらかじめ1年未満であるケース以外では、税務署から「非居住者」と判定されると推定されています。

 では、「居住者」・「非居住者」の判定について、以下の場合はどのようになるでしょうか。

<Q>
当初の勤務予定期間が1年未満であったが、結果として1年以上になった或いは1年以上となることが明らかとなった場合。
<A>
出国当初は「居住者」であるが、1年以上になった。1年以上になることが明らかになった日からは「非居住者」。

 非居住者の受け取る日本本社からの給与でも勤務地の国の税法が適用されます。

ただし、海外出発日までに既に一定の所得がある時や、出発日以後、国内での不動産・譲渡所得が有る時などは、日本での確定申告が必要になる場合があります。

 また、役員報酬・賞与については、日本国内でのものとして支払いを受けるときに日本の所得税として20%源泉徴収されます。

 なお、確定申告をする場合は、出発の日までに納税管理人を選任して「所得税の納税管理人の届出書」を税務署に提出しなければなりません。
(納税管理人の届出を行わない場合には、出国の時までに確定申告と納税を行う必要有ります。)

※納税管理人
確定申告書の提出や税金の納付などを非居住者に代わってする人。独立して納税手続ができる人であれば問題ありません。








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