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税務会計ニュース

170324


リベート(割戻し)の計上時期



 世界最大の半導体メーカーインテルコーポレーション(米国)の日本法人「インテル株式会社」(茨城県つくば市)が、ライバル社製の中央演算処理装置(CPU)を使わない条件で、日本国内のパソコンメーカーに値段を割り引いて販売したとして、さきごろ公正取引委員会が、独占禁止法違反(私的独占)で排除勧告を出し話題となっています。

 公取委によると、インテル株式会社は、日本のメーカー大手5社に対し、同社製のCPUの比率を100%か90%にすることなどを条件に、割戻金を提供していたとしています。

 ところで、この「割戻金」ですが、一般的にはリベートと呼ばれ、メーカーが販売店の販売成績により仕入代金の払戻しをするなどの形で行われるものです。

リベートというと、俗に「賄賂」とも訳されることがありますが、税務上では、販売側において「売上割戻」、購入者側において「仕入割戻」と呼ばれる、ちゃんと認められた商取引です。

 ところで、この「割戻」の計上時期ですが、契約にその算定基準が明記されていれば「販売(購入)した事業年度」、算定基準があらかじめ示されていなければ、「割戻の通知があった日、または支払われた日」が属する事業年度に算入することになっています。

 迷うのは、販売側が口頭で仕入割戻があることを告げ、全く文書に書き込まずに割戻が行われた場合です。

これについては、確かに口約束も契約の一形態ですが、文書に明記されていなければ客観的に割戻の算定方法を確認できないことから、支払いのあった日が属する事業年度に算入することになります






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