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税務会計ニュース

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スキミングの雑損控除。銀行に被害証明請求可能に



 スキミングによる偽造カードで現金を引き出される被害が社会問題となっていますが、全国銀行協会(全銀協)はこのほど、被害にあった預金者が確定申告で雑損控除を受ける際に必要な警察の被害証明書を受け取れるように、会員銀行に通知したことを明らかにしました。

 そもそも、スキミングによる現金の不正引き出しは盗難であり、「災害、盗難、横領による損失」を要件とする雑損控除の対象です。

これについては、国税庁も「警察が出す被害証明があれば、確定申告で雑損控除を受けられる」との見解を示しています。

 しかし刑法上、不正引き出しの被害者は現金が引き出された現金自動預払機(ATM)の設置銀行であり、実質の被害者である預金者は、雑損控除を受けるために必要な「被害証明書」を警察に請求することができません。

そのため、雑損控除の適用を受けることができないケースも多くありました。

 そこで、全銀協は国税庁や警察庁と被害者救済について協議。実質的な被害者である預金者が、法律上の被害者である銀行に請求すれば、その銀行が警察に被害証明書を請求し、発行された証明書を預金者に渡すという対応をとることしました。

 なお、被害証明が、確定申告期限(3/15)に間に合わない場合は、期限内に被害額だけを申告し、後日証明書を提出することでも控除は受けられます。

ちなみに、同じく社会問題となっている「振り込め詐欺」では、残念ながら雑損控除が受けられません。








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