|
|
Section |
税務会計ニュース170304死亡退職金の相続税の取扱は?政府が、昨年末に起きたインド洋大津波で安否が不明のままの邦人について、死亡宣告を出す方針を固めました。 日本法人に勤務する社員などが多かったことから、失踪宣告が行われたことに伴う死亡退職金の支払いがあった場合の課税関係が注目されています。 原則として、退職金は会社の退職給与規定に基づいて支払われたものについて、税務上も退職金として取り扱っています。 つまり、退職給与規程の定めによって退職金が支給される従業員については、退職と同時に同規程に基づいて退職金の支給額が確定するわけです。 それは、従業員が死亡した場合も同じです。 相続税法では退職給与について「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの」と規定されていますので、例えば、退職給与規定に退職金の支給が死亡後3年を経過した日以後に支払うと規定している場合であっても、退職金の額は相続税法に規定する退職金に該当することになります。 しかし、退職給与規程の適用がない役員が死亡したことによって支給される退職金は少し扱いが違います。 役員の退職金は株式総会、または正当な権限を有する機関の決議があった時に確定します。 したがって、その決議がその役員の死亡後3年を経過した日以後に行われた場合には、その決議に基づいて支給される退職金は、相続税法に規定されている退職金には該当せず、一時所得として所得税の課税対象となります。 |
戻 る(平成17年の記事一覧へ) |