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税務会計ニュース

170303


複数の土地の売却益計上は個別にできる



 コクドの堤義明前会長が、失墜する引き金となった利益供与事件は、西武グループと右翼関係者との土地取引を総会屋につけ込まれたのがきっかけでした。

これは、西武が右翼関係者に実勢価格より安く土地を売ることで儲けさせていたことを知った総会屋が、同様の手口を西武に迫ったようです。

土地の売買は高額なお金が動くだけに、マンモス企業にとっても危険な取引きと言えるでしょう。

 ところで、税務上、土地の取引きによる収益について知っておきたいことがあります。

それは会社が固定資産である土地を売却して得た収益の計上日は、実際に土地を引渡した日でも、契約の効力が発生した日でもどちらを選んでも構わないこと。

これは、固定資産にはそれぞれ個性があり、単発的・臨時的な譲渡であって、引渡しの日が外形上明らかでないケースも少なくないことから、引渡し日だけでなく契約効力発生日でも差し支えないよう弾力的な取扱いになっているわけです。

 また、同一事業年度に2つ以上の固定資産を譲渡することもあります。

そのような場合、一方を引渡し日で、片方を契約効力発生日で別々に収益計上しても構わないのだろうかという疑問が沸きます。

しかし税務上、固定資産の譲渡については継続性が要求されていませんから、収益計上時期を合わせる必要はなく、契約単位で判断すれば良いわけです。

個人が土地建物を譲渡した場合も同様です。






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